【 訪問介護 】
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)を行っております。
事業目的と運営方針
運営方針
○訪問介護員は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他生活全般にわたる援助を行う。
○鳴門市及び当該地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業目的
○社会福祉法人貴洋会が開設する指定訪問介護事業者が行う、指定訪問介護事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、在宅の要支援及び要介護者に対し事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者がこれらの要介護者の生活の助長、心身機能の維持向上のための在宅介護サービスを提供することを目的とする。
利用できる方
○介護保険の要支援1・2 要介護1~5のいずれかの認定を受けた方
〇生活支援総合サービスの利用者
サービス内容
○生活援助:主に生活されているお部屋の掃除、ご本人の洗濯・調理・買い物等の日常生活の援助。
○身体介護:体に直接接触して行う、介助で入浴・清拭・着替え・排泄の介助。
【訪問介護】 管理者 徳元 典子
重要事項説明書
訪問介護重要事項説明書 (619KB) |
【 居宅介護支援 】
県の指定を受けた介護支援専門員(ケアマネージャー)が、介護サービスを受けるために必要な【要介護認定】の申請代行や、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する窓口となります。
事業目的と運営方針
事業目的
○社会福祉法人貴洋会が開設する貴洋会指定居宅介護支援事業所が行う、指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、在宅の要介護高齢者及びその家族に対し指定指定居宅介護支援サービスを提供することを目的とする。
運営方針
○在宅で高齢者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう関係市町村及びサービス実施機関等と綿密な連携を図り、総合的サービスの提供に努めるものとする。
サービス内容
○介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護保険制度の仕組みの説明、ご利用までの申請手続き等のお手伝いをさせていただきます。
○介護支援専門員(ケアマネージャー)が利用者様のご家庭を訪問し、心身の状態、置かれている環境等を把握した上で、訪問介護サービス・通所介護サービス・福祉用具のレンタル・購入・住宅改修等の居宅サービスが総合的かつ効率的に提供されるように配慮し、居宅サービス計画を作成します。
※利用料金:相談・手続きケアプラン作成等に利用料金の自己負担はありません。
【 居宅介護支援センター 】管理者 吉岡 勝美
重要事項説明書
居宅重要事項説明書 (208KB) |